相続の流れ
民法882条により、「相続は死亡によって開始する」とあります。しかし、被相続人が死亡しただけで被相続人の死亡を証明はできません。
つまり、死亡診断書などの手続をやらなければ、被相続人の遺産を相続できません。被相続人が死亡した後7日以内に、死亡届の提出が必要です。それに、被相続人が死亡した後14日以内に、国民年金受給停止の手続きを行う必要があります。厚生年金の場合に、被相続人が死亡した後の10日以内に、受給停止の手続きを行わなければなりません。被相続人の死亡に関する手続きは様々です。
被相続人の死亡による相続についてはどうでしょうか。被相続人は死亡した後、できるだけ速やかに、遺言書の有無を確認します。
もし、自筆証書遺言または秘密証書遺言があった場合に、遺言書の検認手続きに従って検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を受けない場合に過料を払わなければなりません。(民法1005条)。
公正証書遺言である場合に、検認の手続きは不要です(民法1004条2項)。仮に遺言書がなければ、遺産は法定相続人により相続されます。
この場合に、法定相続人を確定しなければなりません。法定相続人が決まった後に、遺産の散逸を防ぐために、できるだけ速やかに遺産分割協議に着手したほうが良いです。遺産分割をするために、相続財産の範囲と額を確定しなければなりません。
法定相続人が決まった後、自分が法定相続人の中に入ったと知ったときから3か月以内に、限定相続または相続放棄するかどうかを決める必要があります。なぜなら、原則として、3か月以上を超えれば、限定相続または相続放棄をすることが不可能になるからです(民法915条)。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税について申告しなければなりません。
その前提条件として、自分が相続した相続財産の価値等を把握する必要があります。
仮に遺贈または贈与により自分の遺留分が侵害されたと知った際に、相続人は知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内に、遺留分侵害額請求を提起しなければなりません(1048条)。
様々な手続きを踏まえた後に、遺産分割協議で合意達成した場合に、遺産分割協議書を作成します。
その協議書に従って、相続登記をすれば、財産の所有権を手に入れて第三者に対抗することができます(177条)。
相続登記については期限の制限がないので、適宜に行うことが可能です。被相続人の死亡による相続の開始は民法、税法などの様々な分野の法律と関わっているので、分かりにくいところがあれば、早く専門家に相談するのをお勧めします。
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弁護士紹介
弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
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代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |