遺産の範囲

民法896条により、原則として、日本の相続法は包括承継です。つまり、相続が始まると、被相続人の財産に属した一切の権利義務はすべて相続人が承継します。具体的に、被相続人の個別の動産、不動産などの権利(所有権だけでなく、占有権も含む)は自然に相続人に相続されます。動産、不動産だけでなく、被相続人の債権、債務、財産上の法律関係ないし法的地位も自然に相続人に相続されます。

例えば、被相続人の善意(ある事実について知っていないという状態)、悪意者(ある事実について知っている状態)の地位、被相続人の財産的損害の賠償請求権、被相続人の慰謝料請求権などです。

 

例外として、被相続人の一身に専属したものは、相続人に承継されません(民法896条但し書き)。一身専属とは、被相続人と密接的に相関している権利義務であり、相続人による権利行使、義務の履行を認めるのが不適当な権利義務をいいます。具体的に、被相続人の雇用契約による労働債務、被相続人がデザイナーとしての作品創造債務、生活保護受給権、年金受給権、公営住宅の使用権などの社会保障上の権利、著作者人格権などです。扶養請求権も一身専属権であり(民法881条)、しかし、扶養の内容が具体的に確定し履行期が到来したものは、通常の金銭債権と性質上同じであり、相続の対象になります。

 

一身専属のものになるかどうかについて、一見分からない権利義務関係もたまにあります。例えば、死亡退職金です。死亡退職金は被相続人の死亡によって生じる権利ですので、相続範囲にはいるかという問題があります。判例によると、退職金に関する規程が、民法の規定する相続人の順位決定の原則と異なるので、相続財産に入らずに、受給権である遺族固有の権利として取得するものとされます。

 

生命保険金も同じように、被保険者の死亡により発生するものです。生命保険金については、受取人が被保険者自身である場合に、生命保険金は被相続人の死亡により、相続財産になります。しかし、受取人が妻や子など相続人中の特定の者である場合には、生命保険金はその者が保険契約に基づいて取得するものであるので、相続財産になりません。

 

また、すべての遺産は相続のルールで相続されるわけではありません。祭祀財産は別のルールで承継されます(民法897条)。すなわち、祭祀財産は祭祀主宰者に承継されます。具体的には、被相続人の指定がある場合に、祭祀主宰者は被相続人の指定によります。

指定がない場合には、慣習で決まります。慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所の審判で決まります。

 

被相続人の死亡により、残った物は様々あります。残られた物はすべて遺産の範囲の中に入るかどうかは一言で話しにくいものです。

そのため、遺産に関するトラブルが生じた際に、早めに弁護士などの専門家と相談するのをお勧めします。

 

藤枝やいづ合同法律事務所は、静岡県藤枝市を中心として、焼津市、島田市、静岡市など静岡県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
事務所外観