代襲相続

本来、被相続人が死亡した後に、遺言などがない場合に、法定相続人は被相続人の財産を相続します。しかし、法定相続人はすべて予想したとおりに、被相続人の財産を相続できるというわけではありません。すなわち、被相続人が死亡する前に、本来の法定相続人(被相続人の子と兄弟姉妹)は主に三つの原因で、被相続人の遺産を相続できなくなる可能性があります。
その中の一つ目の原因は、法定相続人の相続前の死亡です。つまり、法定相続人になる予定の被相続人の子、または兄弟姉妹は、相続開始以前に死亡したのであれば、死亡した相続人は被相続人の財産を相続できなくなります。

 

次に、相続人になる予定の被相続人の子、または兄弟姉妹は欠格事由(民法891条)で被相続人の財産を相続できなくなる可能性があります。

最後に、相続人になる予定の子、兄弟姉妹は被相続人の廃除(民法892条、893条)で被相続人の財産を相続できなくなる可能性があります。

 

このように、相続人が予定したとおりに相続できなくなる場合に、代襲相続という概念が出現します。代襲相続の趣旨は、主に相続人の子の利益を保障することです。その他に、代襲相続という制度は、相続人間の公平や、相続に対する期待の保護にも役立つと思われます。

 

具体的に、代襲相続とは、代襲相続人は本来相続人になる予定の人の代わりに、被相続人の遺産を相続することです。
本来相続予定者は、被相続人の子である場合に、相続予定者の子は相続予定者の代わりに遺産を相続します(民法887条2項)。仮に、相続予定者の子も上述の代襲原因で遺産を相続できなくなれば、相続予定者の子の子は代襲者として被相続人の遺産を相続できます(民法887条3項)。このような再代襲、再々代襲は、相続人予定者が被相続人の子の場合に可能です。

 

本来相続人予定者は、被相続人の兄弟姉妹の場合に、相続人予定者の子は代襲者として被相続人の遺産を相続することができます(889条2項)。仮に、相続人予定者の子も代襲原因で被相続人の遺産を相続できなくなる場合に、相続人予定者の子の子は代襲者として被相続人の遺産を相続できません。なぜなら、兄弟姉妹の子の子は被相続人との関係が遠くなるので、再代襲、再々代襲が認められれば、笑う相続人という問題が出てくるからです。

 

代襲相続について四つの注意点があります。まずは、相続予定者の死亡については、887条の文言により、「相続開始以前の死亡」と書かれましたが、被相続人と同時に死亡した場合も含まれます。また、相続予定者は相続を放棄した場合に、相続予定者の子は代襲相続できません。

代襲相続者は被相続人の直系卑属でなければなりません(民法887条但し書き)。

代襲相続者は代襲原因が発生した時に、存在する必要がなく、相続開始の時に存在すれば足ります。

 

代襲相続の効果として、代襲相続人は相続予定者の相続分を代襲することができます。

仮に代襲相続人が一人だけでなく、何人もいる場合に、その何人は平等(頭割り)の原則に従って相続予定者の相続分を代襲します。

 

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
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