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駐車場内での事故に適用される過失割合について解説

スーパーやコンビニなどの駐車場において車同士が接触する交通事故は少なくありません。

駐車場内は一般道路と環境が大きく異なるため、保険会社からの提示に納得できないケースもみられます。

本記事では、駐車場内での事故に適用される過失割合について解説します。

駐車場内の事故に適用される法的なルール

駐車場は私有地であるため、道路交通法が適用されないと思われがちです。

しかし、不特定多数の人が自由に出入りできる商業施設の駐車場などは、法律上の道路とみなされます。

そのため、一般道路と同じように前方注意義務や、徐行する義務が課せられます。

車同士の事故においては、進行方向や駐車区画の位置関係など、個別の事情を考慮して過失割合が決定されます。

道路標識がない場所であっても、交通ルールを遵守していなければ過失割合が高いと判断されるため注意が必要です。

駐車場内での事故の基本過失割合

駐車場内での車同士の事故の代表的なパターンについて、適用される基本過失割合をみていきましょう。

通路の交差部分における進行車同士の衝突

駐車場内の通路が交差する場所では、進行している車同士が衝突する事故が頻発します。

このような事故では、原則として双方に5割ずつの過失割合が適用されるのが基本です。

過失割合が50:50である理由として、駐車場内は明確なセンターラインがない場所が多く、同程度の安全確認が求められるためです。

双方が等しく注意を払う前提に基づき、対等な割合から算定がスタートします。

ただし、一方が一時停止を無視した場合やスピードを出していた場合は、過失が加算されます。

基本割合をベースに個別の事情を修正要素として反映させることで、最終的な割合が決まります。

駐車区画から進入する車との接触

駐車区画から通路へ出る車と通路を直進している車が衝突する事故では、区画から出る車に70、直進する車に30の過失割合が適用されるのが一般的です。

駐車場内では、通路を直進する車が優先されるルールが存在します。

したがって、駐車区画から出るドライバーは、周囲の安全を確認してから通路へ進入する法的な義務を負っています。

一方で、直進車が優先される状況であっても、駐車場内では予測できない動きに備える必要があります。

そのため、直進車であっても過失がゼロになることはあまりありません。

まとめ

駐車場内の事故では、通路の交差部分で双方が50、区画から出る車との接触では出る側が70となる基準が存在します。

実際の事故ではスピード違反などの修正要素が考慮され、基本割合がそのまま適用されるとは限りません。

複雑な状況を整理して適正な賠償金を受け取るためにも、交通事故問題に精通した弁護士へ相談することを検討してください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
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