逸失利益はどんな場合に発生する?計算方法は?
交通事故の被害に遭ったが、どのような場合に逸失利益を請求することができるのかわからない、計算方法を知りたいといったお声をいただくことがあります。
当記事では、逸失利益について詳しく解説をしていきます。
逸失利益とは
逸失利益とは、被害者に後遺障害が発生したり、死亡することによって、将来得られる見込みであった利益について相手方に請求できる費目です。
逸失利益と似た概念として、休業損害というものがあります。
休業損害は、症状固定というこれ以上治療しても症状が改善しないという治療終了の判断までに、被害者の方が就労できなかった分の損害を請求するものです。
それに対し、逸失利益は、後遺障害の発生か死亡によって請求することができるものとなっているため、症状固定後に発生するものです。
逸失利益の計算方法
逸失利益には後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があり、それぞれ計算方法が違っています。
また、将来得られていたであろう収入についての請求となっているため、主婦や学生はもらえないのではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。
それでは実際に具体的な計算方法についてご紹介していきます。
・後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
基礎収入は被害者の方の属性によって異なります。
サラリーマンの方であれば、事故前の1年間の実収入が基礎収入として計算されます。
これにはボーナスや手当なども含まれ、手取り額ではなく控除前の総支給額が対象です。
もっとも若年労働者の場合には、全年齢平均の賃金センサスというものを用います。
賃金センサスとは、厚生労働省が実施している調査に基づいて、性別・年齢・学歴別に平均賃金をまとめたものです。
自営業やフリーランスの方は、事故前年の確定申告の申告所得額を基礎収入として計算します。
主婦や主夫のように収入がない場合であっても、家事労働をしているため逸失利益を計算することが可能です。
基礎収入には女性労働者の全年齢平均の賃金センサスを参考に計算します。主夫の場合であっても、女性の平均賃金で計算を行います。
高齢者は、働いている場合にはサラリーマンや自営業者、家事をしていれば主婦と同様に計算を行います。
現状は働いていない場合であっても、就労意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合には、賃金センサスに基づいて計算を行います。
年金生活の場合には、事故の有無に関係なく年金を受け取ることができるため、逸失利益を請求することができません。
子どもについては、収入は現状ない場合であっても、将来働くはずであった分についての逸失利益を請求することができます。
将来の予測は困難となっているため、こちらも賃金センサスによって計算することが一般的です。
また、大学生の場合には大卒者の平均賃金を用いて計算を行います。
失業者の場合には、事故前の収入がないため、逸失利益の請求をすることができません。
もっとも、転職活動中であったような場合などの、労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が高い場合には、失業前の収入を参考に逸失利益の請求をすることが可能です。
労働能力喪失率とは、後遺障害によって低下した労働能力を数値化したものとなっており、後遺障害等級ごとに決まっています。
1級→100%
2級→100%
3級→100%
4級→92%
5級→79%
6級→67%
7級→56%
8級→45%
9級→35%
10級→27%
11級→20%
12級→14%
13級→9%
14級→5%
労働能力喪失期間とは後遺障害によって労働能力が制限される期間のことを指します。
18歳未満の子どもの場合には18歳から67歳まで、大学生の場合には大学を卒業する時点から67歳までの年数、67歳までの期間が短いものは「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のうち長い方、67歳を超える高齢者は平均余命の2分の1、むち打ちの症状の場合には12級で10年、14級で5年程度です。
ライプニッツ係数とは中間利息控除という考えに基づいて計算するための数字です。
逸失利益は原則として全額が一括で支払われ、その後は全額について毎年利息が発生します。
しかし、事故がなければ収入は一括ではなく、発生する都度貰えたものであり、その時点で受け取った分には利息がつかなかったはずです。
そこで前倒しして受け取ったことで発生した利息まで受け取ってしまうと、被害者に必要以上の利益を与えることとなるため、それを控除する必要があります。
中間利息控除は年利3%で計算されます。
・死亡逸失利益
死亡逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
基礎収入×(1―生活費控除率)×労働可能年数に対するライプニッツ係数
基礎収入は後遺障害逸失利益と同様です。
また、就労可能年数についても労働能力喪失期間と同様に考えます。
生活費控除率は、事故で被害者が死亡してしまった場合には、その被害者分の生活費が掛からなくなることから、被害者分の生活費を差し引いて計算するための数字です。
これは被害者の立場によって変わってきます。
一家の支柱(被扶養者1人)→40%
一家の支柱(被扶養者2人以上)→30%
女性(主婦、独身、幼児)→30%
男性(独身、幼児)→50%
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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
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代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |