従業員が退職勧奨に応じない場合の対処法とは?
従業員に退職勧奨をしているが、本人がそれに応じてくれないというのはよくあるケースです。
こういったケースで強引に解雇をしてしまうと、不当解雇としてのちに高額な慰謝料請求をされたり、解雇無効・地位確認訴訟に発展してしまう可能性もあります。
当記事では、従業員が退職勧奨に応じない場合の適切な対処法について詳しく解説をしていきます。
【ケース別】退職勧奨を拒否された場合の対応
従業員としては、退職勧奨をされても今後の生活がかかっており、納得ができないということも多いです。
解雇はあくまで最後の手段であるため、状況に応じて適切な対応をすることが後のトラブルを避けるためには重要となります。
退職勧奨に納得がいっていないケース
退職勧奨をする際には、さまざまな理由が考えられますが、その中でも従業員の能力不足や協調性の欠如によって、周囲から反発があり、やめさせてほしいという声が上がり、退職勧奨に至ることがあります。
しかし、退職勧奨をされた本人としては、自身の能力に全く問題がないと思っていたり、協調性についても自分のせいではないと考えているという方が多くいらっしゃり、退職勧奨に納得がいかず、拒否されるということがあります。
このような場合には、一度従業員に対して一定期間しっかりと指導を行い、改善の機会を与えることが重要となります。
それでもなお、改善されない場合には、会社の求めるレベルに達していないということを、従業員本人にしっかりと自覚をしてもらい、退職勧奨をすることとなります。
このような経緯を経ることによって、退職勧奨の話し合いがスムーズに進むことがあります。
退職後の生活に不安があり拒否されるケース
従業員の中には、扶養する家族がいる、転職に不安がある、すでに会社内で上の方のポストに就任しており退職することで賃金等の不利益がある等といった方もいらっしゃいます。
このような場合には、退職後の生活に不安があるということで、なかなか退職に踏み切れないことでしょう。
こうしたケースにおいては、会社側が次の職が決まるまでの期間、金銭を支給することが一般的となっています。
もっともその期間は1年単位の長い期間ではなく、失業継続期間という統計的に算出された期間支給をすれば十分であるともいえます。
概ね3.1ヶ月が平均となっているため、その間金銭を支給する旨を通知すると、退職勧奨がスムーズに進むことがあります。
また、解決金や退職金として上乗せ支給を行うという方法も考えられます。
会社との感情的な対立があるケース
退職勧奨の話し合いを行う担当者は、取締役や人事部の従業員、担当部署の部長などさまざまです。
しかし、担当者と従業員の間で感情的な対立があったり、退職勧奨を行なったことで関係が悪化した場合には、話し合いが非常に難しくなってしまいます。
このような場合には、担当者を変更したり、弁護士に依頼するなどして、退職に向けて話し合いをすることにより、解決を目指すこととなります。
弁護士が間に入る場合には、適正な手順を踏んでいるという納得感を得てもらいやすく、合意に至りやすいというメリットがあります。
企業法務は弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)にご相談ください
弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)は、退職勧奨など企業内での労働問題についてご相談を承っております。
企業側だけではなく、不当解雇や残業代未払いでお困りの従業員の方からの相談も受け付けておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
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代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |