成年後見
成年後見という制度を説明する前に、民法3条の2という条文を説明する必要があります。民法3条の2により、意思能力(自己の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力)を欠く者がした法律行為は無効になります。その趣旨は意思無能力者の保護です。簡単にいえば、自分の行為の結果を弁識できないにもかかわらず、自分の行為の結果について責任を問われるのは非常に気の毒でしょう。
しかし、契約締結時に自己の意思能力を欠くという事実を証明しにくい場合があります。この場合になると、意思能力を欠く者が保護されなくなる可能性が高いのです。このような場合を防ぐために、民法上成年後見という制度が作られました。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は成年被後見人になれます。成年後見人になるために、後見開始の審判を受ける必要があります(民法7条)。民法7条により、一定の者の請求(例えば、本人、配偶者などである)がなければ、家庭裁判所は職権で後見開始の審判を開始することができません。後見開始の審判を受けた者は成年被後見人になり、成年者被後見人に成年後見人をつけます(民法8条)。成年後見人の選任については、通常家庭裁判所の職権で決められます(民法843条1項)。
さらに、家庭裁判所は必要があると認めるときに、複数の成年後見人を選任することができます(民法843条3項)。
成年被後見人は自分の行為の結果について常に弁識できません。
そのため、成年後見人は、代理権、追認権、取消権を有しますが、同意権は有しません。
成年被後見人になった以上、成年後見人がした法律行為は原則として取り消すことができます(民法9条)。
例外として、日常生活に関する行為は取り消すことができません(民法9条但し書き)。
また、成年後見人または取消権者は、取り消すことができる行為を追認した以上、取り消すことができなくなります(民法122条)。
成年後見開始という審判は、成年被後見人の精神状態の回復(正常人の程度に回復できなくても、保佐、補助開始までの程度回復すれば精神状態の回復にあたります)により、取り消されることができます(民法10条)。仮に、成年被後見人の精神状態が回復されたとしても、審判が取り消されなければ、成年被後見人のずっと成年被後見人のままになります。成年被後見人は単独で後見開始の審判取消を請求できます。
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弁護士紹介
弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
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代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |