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遺留分とは?請求期限や請求された場合の対処法など

親が亡くなった後に、遺言に公平でない遺産分割が書かれていた場合、誰しもが納得はいかないでしょう。

このような場合、遺言によって多くの財産を受け取った人に対して、「遺留分」を請求できます。

本稿では「遺留分」について必要な知識を解説し、請求期限や請求された場合の対処法について解説していきます。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の近親者である法定相続人が得ることを最低限保証されている財産のことを指します。

配偶者や子どもなどは、被相続人が亡くなってしまった場合に財産を相続することができる権利を持ち、遺言では奪えません。

したがって、遺言で長男に全財産を与えたり、愛人に財産を残したりしても、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張することにより、必ず一定の財産を取得することができるのです。

 

また、遺留分はあくまで「権利」ですので、主張するかどうかは相続人の判断に委ねられます。

たとえ遺言書に「配偶者に全ての財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人である子どもたちが納得していれば問題はありません。

 

他に、条件は厳しいですが、被相続人が生前に遺留分を放棄しておくことも可能です。

放棄を希望する相続人は、家庭裁判所に申し立てをしなければならず、「遺留分を放棄します」という単なる念書だけでは無効です。

また、一度遺留分を放棄した相続人は、その放棄を取り消すことはできません。

 

遺留分侵害額請求の期限について

遺留分侵害額請求の期限は2つあります。

 

1つ目:遺留分侵害額請求権は、遺留分侵害額請求権者が相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈又は贈与があったことを知った時から1年以内に行使しないときは、時効により消滅します。

 

2つ目:遺留分を侵害する金額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始や遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知らなくても、相続開始から10年経過すると消滅します。

この期限を「除斥期間」といい、一般に停止や中断は存在しません。

遺留分を侵害する金額の請求は、相続開始後10年以内に行う必要があります。

 

遺留分侵害額請求された場合の対処法

遺留分侵害額請求された場合の対処法を3つの段階に分けて説明していきます。

 

1段階:遺留分侵害額請求の内容が妥当であるかを確認する

遺留分は一定の法定相続人が主張できるものです。

そのため、まずは請求する側が「遺留分侵害額請求権」を持っているかどうか確認しましょう。

遺留分を請求できるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人だけであり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、被相続人の配偶者、子、父母が全員亡くなっていて兄弟姉妹が法定相続人であっても遺留分を請求できません。

父母、祖父母などは、被相続人に子や孫がいない場合のみに法定相続人となり、遺留分も請求することができます。

相続放棄や相続欠格により相続権を奪われた相続人、相続放棄人、遺留分を放棄した相続人は遺留分侵害額請求権を持ちません。

このような条件を踏まえ、相手方に遺留分侵害額請求権があるかどうかをご確認ください。

 

次に、侵害された遺留分を請求する権利の時効が成立しているか確認しましょう。

上記で説明したように、侵害された遺留分を請求する権利には、1年の時効と10年の除斥期間があります。

 

最後に、相手方の算出した遺留分の侵害額が正当なものかどうかを確認しましょう。

 

不動産の評価方法、生前贈与の有無が明確にできるかどうかで、金額が大きく変わってくるため、遺留分侵害額の算定は非常に複雑で、専門家でない場合算定が困難なケースもあります。

可能であれば、専門家である弁護士に相談し、遺留分侵害額を正確に算出してもらうことをお勧めします。

 

2段階:正当な遺留分請求であるならば「支払う」or「交渉する」

1段階で何も異常がない場合、請求を受け入れ、金銭で支払いをする必要があります。

しかし、どうしても納得できない場合は、相手方に事情を話して、請求の減額や取り下げを交渉してみるのもよいでしょう。

相手方が納得してくれれば、減額や請求の取り下げをすることはできます。

しかし、相手が引き下がらない場合は、やはり支払いに応じるしかないでしょう。

 

3段階:現金が手元にない場合、支払期限の延長を裁判所に求める

遺贈や相続によって財産を取得したものの、その財産がすぐに現金化できない資産である場合、遺留分侵害額の請求に応じるだけの現金が手元にないケースもあります。

このような場合には、裁判所に対して、支払期限の延長を請求することができます。

 

訴訟を提起すると、裁判所は、あなたの資力や不動産の売却に要する時間などを考慮して、支払期限を延長するかどうか(期限の利益を与えるかどうか)を判断します。

裁判所が延長を認めた場合、本来支払うべき遅延損害金を支払う義務がなくなります。

相続財産が不動産しかない場合など、お金の準備が難しい場合は、支払期限の延長を検討するとよいでしょう。

 

 

以上が遺留分と、請求された場合の対処法の説明となります。

明らかに公平とは思えない遺言書が発見されたり、多額の贈与が行われていたりした場合は、遺留分を請求できる可能性が高いです。

迷ったら、法律事務所に赴き、弁護士に相談をして聞いてみましょう。

 

弁護士家本誠(藤枝やいづ合同法律事務所)は、相続問題についてのご相談を承っております。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
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