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相続放棄できないのはどんなケース?対処法も併せて解説

身近な方が亡くなった際、自分に相続権はあるものの、相続放棄を考えていらっしゃる方は、相続放棄ができないケースを知っておく必要があります。

当記事では、相続放棄ができないケースと、相続放棄ができない場合の対処法について詳しく解説をしていきます。

相続放棄ができないケース

相続放棄とは、相続人としての権利を一切放棄して、預貯金や不動産などのプラスとなる財産はもちろんのこと、生前に被相続人が負っていた債務などのマイナスとなる財産も含めて、承継を放棄する手続きです。

では、どのような場合に相続放棄をすることができないのでしょうか。

熟慮期間の経過

民法915条では相続放棄をすることができる期間について定められています。

それは「相続の開始を知った日から3か月以内」です。

相続を開始した日、すなわち被相続人が亡くなってからではなく、相続の開始を知った日からという点がポイントとなります。

この3か月の間に相続人は、相続財産を調査した上で、相続をするか否かについて決定を行う必要があります。

もっともこの期間については、伸長することができます。

詳しくは、相続放棄ができない場合の対処法にて詳しく解説をします。

 

この熟慮期間を経過してしまった場合には、相続を承認したとみなされてしまうため、注意が必要となります。

単純承認をしてしまっている

相続人が相続財産を費消した場合には、相続を承認したとみなされます。

財産の一部を使用してしまっていたり、売却しているような場合には、単純承認をしたとみなされるため、相続放棄をすることができなくなります。

もっとも、被相続人の葬儀のための費用を支払う場合などの、一定の場合には単純承認とみなされない場合があります。

相続放棄ができない場合の対処法

単純承認をしてしまっている場合には、相続放棄をすることはできません。

もっとも熟慮期間に関するトラブルが発生している場合には、相続放棄ができるケースがあります。

熟慮期間が差し迫っている場合

熟慮期間の満了が差し迫っている場合であっても、不測の事態が発生した場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが可能となっています。

相続放棄に必要な書類の収集に時間がかかっているような場合や、熟慮期間の直前に借金が発覚し再調査が必要となった場合などには、期間の伸長が認められることがあります。

もっとも、伸長が認められないケースもあるため注意が必要です。

3か月が経過してしまっている場合

当初は財産を承継するつもりで、手続きを進めていた場合であっても、熟慮期間を経過してから、被相続人の借金が発覚するということがあります。

例えば熟慮期間経過後に債務の督促をされた場合等では、裁判所が相続放棄を認めることもありますが、一般の方にとっては複雑で困難な手続きであるため、まずは弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
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