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自己破産における管財事件と同時廃止の違い

自己破産を申し立てると、財産の状況や借金の経緯に応じて、手続きは管財事件か同時廃止のどちらかで進められます。

両者の違いは破産管財人が選任されるかどうかにあり、どちらになるかで裁判所に納める費用や手続きの期間が大きく変わる点を押さえておくことが重要です。

ここでは、2つの手続きの仕組みと振り分けの基準、費用や生活への影響の違いを説明します。

破産管財人の有無で手続きの中身が変わる

両者は、破産手続の開始後に破産管財人が選任され、財産の調査や換価が行われるかどうかで分かれます。

同時廃止は開始決定と同時に破産手続が終わる

同時廃止とは、破産者の財産では破産手続の費用をまかなえないと裁判所が認める場合に、破産手続の開始決定と同時に廃止の決定をする手続きです。

破産管財人による財産の調査や換価、配当は行われないまま、借金の支払義務の免除を求める免責手続に進みます。

管財人の報酬が不要なぶん、裁判所に納める費用は申立手数料や官報公告費といった実費のみで足ります。

管財事件は破産管財人が財産や借金の経緯を調べる

管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を調査して現金化し、配当に回せる財産があれば債権者に配当します。

あわせて、借金が増えた経緯や財産の処分状況も管財人の調査対象となり、その結果は免責を認めるかどうかの判断にも用いられる点に注意が必要です。

手続きの途中では債権者集会が開かれ、破産者も出席して管財人の報告に立ち会うことを求められます。

どちらの手続きになるかの判断基準

どちらの手続きで進めるかは申立書や添付資料をもとに裁判所が判断するため、申立人が自由に選ぶことはできません。

裁判所ごとに定められた基準額を超える現金や預貯金、自動車、保険の解約返戻金といった財産がある場合は、管財人による調査や管理が必要となるため、管財事件の対象となるのが基本です。

財産がない場合でも、ギャンブルや浪費による借金のように免責不許可事由にあたる可能性がある場合や、個人事業主で財産や取引の状況を調べる必要がある場合には、管財事件とされることがあります。

費用や期間、手続き中の制限の違い

管財事件では管財人の報酬にあてる引継予納金が必要となり、弁護士が代理人として申し立てる少額管財の運用がある裁判所では、20万円程度からとされるのが一般的です。

期間の面でも、申立てから免責の判断までが、同時廃止では数か月程度で済むことが多いのに対し、管財事件は管財人の調査や換価の分だけ長くなり、1年近くかかる場合もあります。

さらに、管財事件の手続き中は破産者宛ての郵便物が管財人に転送されるほか、転居や長期の旅行には裁判所の許可が必要となり、こうした制限は同時廃止にはない負担といえます。

まとめ

管財事件と同時廃止は破産管財人が選任されるかどうかで分かれ、費用や期間、手続き中の制限に違いが生じます。

自己破産をお考えの方は、どちらの手続きになる見込みかも含めて、債務整理を扱う藤枝やいづ合同法律事務所の弁護士家本誠にご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
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