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個人再生で失敗しないためのポイントとは

個人再生とは、債務の元本、利息、遅延損害金を減額して、3〜5年の期間をかけて分割返済をしていくという債務整理手続きとなっています。

 

財産を手放すことなく借金を減額することができ、また減額幅も大きいことからマイホームのある方には、嬉しい制度となっています。

 

本ホームページでは、個人再生で失敗しないためのポイントについて詳しく解説をしていきます。

 

◆個人再生での失敗とは
個人再生で失敗するとはどういうことかというと、具体的には、裁判所に棄却、廃止、不認可、取消をされることを指します。
以下では、それぞれについて詳しく解説をしていきます。

 

●棄却
民事再生法では、個人再生を開始するための要件が定められており、この条件を満たしていなかった場合には再生手続きに進むことができません。

 

民事再生法25条、221条により棄却されてしまう例としては次のようなものがあります。
・継続的、反復的な収入を得る見込みがない
・住宅ローンを除く債務が5000万円を超えている
・再生計画案の作成、可決、再生計画の認可の見込みがないことが明らか

 

●廃止
個人再生の手続きの途中に、債権者の書面決議というものがあります。
この書面決議は小規模個人再生の場合のみに適用されるものとなっています。
この書面決議において、債権者の過半数の同意が得られなかったり、財産目録に記載すべき財産が記載されていなかったり、不正な記載がされているような場合には、再生計画が廃止されることになります。

 

●不認可
書面決議終了後に、裁判所は個人再生を認可するかどうかの判断を行います。
ここで裁判所が認めないと判断してしまった場合には、不認可となります。
その判断基準としては以下のようなものがあります。

 

・債権者一般の利益に反するとき
・不正の方法によって決議が成立したとき
・法律の規定に違反し、その不備が補正できないとき
・最低弁済額の要件を満たしてないとき
・「履行可能性テスト」で失敗したとき

 

●取消
個人再生が裁判所に認可されたとしても、その後に取消となってしまうこともあります。
再生計画が不正の方法で成立した場合や、再生計画が計画通りに遂行されていない場合には、取消となります。

 

◆個人再生で失敗しないためには
個人再生で失敗しないためのポイントはいくつかありますが、中でも重要なものをピックアップします。

 

まずは何と言っても、継続的、反復的に収入を得られる職に就くことでしょう。
個人再生は、借金の返済義務が免責されるものではなく、債務額を減らした上で、返済を継続していくためのものですから、安定的に収入を得られる仕事でなければ認められないのは、当然のことではあります。

 

これは正社員でなければならないというわけではなく、実はパートやアルバイトであっても認められます。

 

次に財産隠しなどの不誠実な行動をしないことでしょう。
財産隠しは、個人再生失敗の代表的な理由の1つです。

 

個人再生は、債務を大幅に減額することができるため、債権者にとっては大きな不利益となります。

 

そこで自分が損をしたくないという気持ちが先行して、財産隠しなどの不誠実な対応をしてしまうと、債権者に不利益を与えてしまうこととなり、裁判所としてもシビアに判断をするため、即座に手続きが失敗となってしまいます。

 

最後に個人再生が認可された後は、再生計画通りに返済を行うことです。
再生計画では、減額された債務と、債務者が得られるであろう収入とをしっかりと計算し、毎月無理のない返済ができるように設定されています。
そのため、真面目に計画通りに返済をする必要があります。

 

藤枝やいづ合同法律事務所は、静岡県藤枝市を中心に静岡市はもちろん、焼津市、島田市、富士市、掛川市、吉田町などの法律相談を承っています。
取り扱い法務としては、離婚、相続、破産、交通事故、特に労働事件に注力しております。
現在お困りの方は、お気軽にご相談にお越しください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
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