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個人再生ができる条件とは?費用や期間も併せて解説

個人再生を考えているが、個人再生を利用するための条件や費用、期間について知りたいといったご相談をいただくことがあります。

当記事では、個人再生について詳しく解説をしていきます。

 

個人再生とは

 

個人再生は債務整理手続きのひとつです。

他には任意整理自己破産などがあります。

個人再生は任意整理と同じく、債務を減額した上で返済を続けていく手続きですが、任意整理は裁判所を介さないものであるのに対し、個人再生は裁判所に申し立てを行います。

自己破産は債務を全額免除して、支払い義務を免責してもらう手続きです。

 

個人再生を利用するための条件

 

個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。

 

小規模個人再生は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」、「債権者の頭数の過半数が反対しないだけでなく、負債額の過半数の債権者が反対しないこと」が利用するための条件となっています。

 

小規模個人再生では、最低弁済額か清算価値総額のいずれか高い方の金額を返済する必要があります。

 

最低弁済額は借金総額に応じて異なります。

 

100万円未満→借金総額

100万円以上500万円未満→100万円

500万円以上1,500万円未満→借金総額の5分の1

1,500万円以上3,000万円以下→300万円

3,000万円超5,000万円以下→借金総額の10分の1

 

清算価値総額とは、債務者の財産を全て処分した場合に得られる金額のことを指します。

預貯金、株などの有価証券、保険の解約返戻金、住宅や車などが清算価値の対象となります。

 

給与所得者再生は、サラリーマンなどの将来の収入を確実かつ容易に把握できる人が利用することができ、債権者の同意・不同意や再生計画の認可要件などを省略することで、より簡易に利用できる手続きです。

 

給与所得者再生を利用するためには、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の額が少ないと見込まれる」ことが条件です。

 

給与所得者再生での弁済額は、最低弁済額、清算価値総額に加えて、可処分所得の中からもっとも大きい金額になります。

 

個人再生にかかる費用

 

個人再生で必要となる費用は弁護士や司法書士に支払う費用と裁判所に支払う費用が主なものです。

 

弁護士、司法書士には相談料、着手金、報酬金が発生します。

相談料に関しては、1時間以内の相談であれば無料としているところもあるため、事務所によって異なります。

 

弁護士や司法書士に個人再生手続きの依頼をした際の着手金は大体30万円程度、個人再生に成功した場合の報酬金についても大体2030万程度となっています。

 

裁判所には予納金、収入印紙、郵便切手代を支払います。

 

予納金に関しては金額が決まっており、13,744円。収入印紙は10,000円です。

さらに郵便切手代についても数千円程度となっています。

 

裁判所に支払う費用はそこまで高額なものではありません。

しかし、個人再生の手続きがスムーズに進むようにアドバイスをしてくれる、個人再生委員への報酬を1525万円ほど支払う必要があるケースもあります。

 

個人再生にかかる期間

 

個人再生は申し立てから再生計画案が認可されるまでは、平均して6ヶ月程度となっています。

もっとも債権者の数が多い等複雑な場合には、さらに時間がかかるため、1年から2年程度と考えておくと良いでしょう。

 

具体的には以下のような流れとなっています。

①弁護士に依頼、受任通知の送付から申し立てまで 半年から1

②個人再生委員との面談や履行テスト、債権者による債権の提出 12ヶ月(履行テストがある場合には+6ヶ月)

③再生計画案を弁護士と話し合い、裁判所に提出 3〜4ヶ月程度

④債権者による決議、意見聴取から認可・不認可の決定まで 1〜3ヶ月程度

 

個人再生は藤枝やいづ合同法律事務所にお任せください

 

個人再生は非常に複雑な手続きであり、書類の準備なども非常に大変なものとなっています。

弁護士に依頼をすることで、面倒な手続きを弁護士に任せることができます。

また、相談の段階で相談者の方に任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きが良いかについてのアドバイスを受けられます。

 

藤枝やいづ合同法律事務所では、個人再生をはじめとした債務整理についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は、一度ご相談にお越しください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
事務所外観