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【弁護士が解説】自己破産をした場合の家族への影響とは?

現在自己破産を検討しているものの、家族にどのような影響が出るのかを知りたいというご相談をいただくことがあります。

当記事では、自己破産による家族への影響について詳しく解説をしていきます。

自己破産で家族に影響があるもの

自己破産は債務整理手続きの一種で、利用することで債務の返済を免除してもらうことができるものの、一定の財産が処分・換価された上で債権者に配当されることとなります。

実際に財産が処分されたり、自己破産によって信用情報に傷がついたりすることで家族に影響するものを以下でご紹介していきます。

 

①引越しを伴う可能性がある

現在賃貸で暮らしている場合には、自己破産を理由に貸主から退去を命じられることはないため、引越しの必要はありません。

しかしながら、マイホームを持っている場合には、処分・換価の対象となっているため、マイホームを失ってしまうこととなります。

 

マイホームを失うと当然引越しをする必要があり、場合によっては転職や子どもの転校などをしなければならない可能性があります。

 

②自動車での移動ができなくなる

自動車についても処分の対象となっています。

もっとも自動車の価値が20万円以下の場合には手元に残すことも可能です。

 

自動車が処分されてしまった場合には、今後電車やバスなどの公共交通機関を利用する必要が出てくるため、家族が使用していたり、送迎に使用していたような場合には、家族への影響が出てしまいます。

 

③保険が解約される

保険についても処分の対象となっています。

こちらも解約返戻金が20万円以下の場合には処分の対象となりません。

また、生命保険だけではなく子ども名義の学資保険についても処分の対象となってしまうため、子どもの進学先に影響が出る可能性があります。

 

④家族が保証人の場合には家族に返済義務が発生する

自己破産をすれば、自己破産をした本人は支払い義務を免れますが、保証人については支払い義務が残ってしまいます。

なおかつ保証人に一括請求をされてしまうこともあるため、保証人も支払いができない場合には、本人だけではなく保証人についても自己破産を検討する必要が生じます。

自己破産で家族に影響がないもの

自己破産を行なってもあくまで処分の対象となるのは破産をした本人のみであり、家族に全ての影響が発生するわけではありません。

実際に家族に影響がないものについて以下でご紹介をしていきます。

 

①家族名義の財産に影響はない

上記でも少し触れましたが、自己破産をした場合に処分の対象となる財産はあくまで破産者本人の所有するものだけであり、家族名義の財産については処分する必要はありません。

そのため、家族名義であれば車や家については手元に残すことが可能です。

 

②家具は残すことができる

自己破産と聞くと家にあるものを全て差し押さえされてしまうというイメージを持たれている方もいらっしゃると思いますが、実際には生活に必要な最低限の家具や家電については差押禁止財産として手元に残すことが可能です。

そのため、自己破産によって家電や家具を買い直すなど家族が生活をする上で困ることはありません。

もっとも高級な家具については処分の対象となってしまう可能性があるため、注意が必要となります。

 

③家族の信用情報に傷はつかない

自己破産を利用すると信用情報に傷がつきますが、これはあくまで破産者本人のみであり、家族の信用情報には影響はありません。

債務整理は弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)にご相談ください

自己破産は少なからず家族に影響が出てしまうため、家族に内緒で行うといったことは非常に難しいです。

どうしても家族にバレたくない場合には、任意整理や個人再生などの他の債務整理手続きを検討した方が良い場合もあります。

 

弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)は、自己破産をはじめとする、任意整理、個人再生、過払い金返還請求などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
事務所外観