遺言書の検認手続きの流れと弁護士に依頼するメリット
自宅などから遺言書が見つかった際、相続手続きを進めるためには検認が必要です。
本記事では、検認の流れや弁護士へ依頼するメリットについて解説します。
遺言書の検認手続きの流れ
検認手続きを開始するには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
この際に負担となるのが、申立書に添付する戸籍謄本等の収集です。
相続人を確定させるために、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、相続人全員の現在の戸籍謄本を提出しなければなりません。
最寄りの窓口で一括取得できる仕組みも導入されましたが、兄弟姉妹が相続人となるケースなどでは利用できない制限があります。
先代の戸籍まで遡る必要がある場合、収集すべき書類は数十通にのぼることもあり、不備なくこれらを揃えるのは容易ではありません。
書類が受理されると裁判所から期日の通知が届き、相続人の立ち会いのもとで遺言書が開封されます。
裁判官が遺言書の状態を確認し、検認済証明書を遺言書に綴じ合わせることで、名義変更の手続きなどに使用できる状態になります。
検認手続きを弁護士に依頼するメリット
検認手続きを弁護士に依頼するメリットは次の通りです。
複雑な戸籍収集に伴う負担の軽減
弁護士に依頼するメリットは、職権を用いて迅速に戸籍謄本等の必要書類を収集できる点にあります。
広域交付制度が利用できない親族関係であっても、弁護士であれば各地の自治体から必要な書類を漏れなく取り寄せることができます。
古い戸籍を正確に読み解き、不備のない状態でスピーディーに申立てを行うことが可能です。
裁判所との細かなやり取りも代行するため、申立人の事務的な負担は大幅に軽減されます。
検認完了後の円滑な遺産分割協議
検認は遺言書を保全する手続きに過ぎず、内容が法的に有効であることを保証するものではありません。
検認後に遺言の内容を巡って親族間で争いが生じるケースも想定されます。
弁護士に遺産分割について依頼していれば、各相続人との交渉を任せることができます。
まとめ
自宅などで自筆証書遺言を発見した際は開封せず、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行う必要があります。
検認は遺言書の状態を保存し、その後の相続手続きを進めるために欠かせない手続きです。
複雑な書類収集や裁判所とのやり取りは、遺族にとって重い負担となる可能性があります。
遺産分割でトラブルが想定できるなどといった場合には弁護士に相談することを検討してください。
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弁護士紹介
弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
| 事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
| 所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
| 電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
| 対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |