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【弁護士が解説】相続放棄するとどんなデメリットがあるか

相続放棄は、相続人が家庭裁判所に申述を行い、認められることで、被相続人の遺産を一切承継しないようにする手続きです。

今回は、相続放棄のデメリットを解説いたします。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、主に以下の3点です。

 

  • プラスの財産も含めて一切受け取れなくなる
  • 原則として撤回ができない
  • 手続きに期限が設定されている

 

それぞれ確認していきましょう。

プラスの財産も含めて一切受け取れなくなる

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものと扱われます。

そのため、現金や不動産、預貯金、未支給の退職金・賞与などプラスの財産や利益も含めて受け取れません。

また、相続人でなくなる以上、最低限の取り分である遺留分の主張もできなくなります。

原則として撤回ができない

相続放棄は家庭裁判所に受理されると原則として撤回できません。

相続の承認・放棄は、相続人の確定に直結します。

相続放棄をすると、次順位の相続人などさまざまなひとに影響を与えるため、もし自由に後から撤回できるとなると権利関係が混乱しかねません。

そのため民法は、錯誤や脅迫など特別な事情が無い限り、相続放棄の撤回を原則として認めない構造にしています。

手続きに期限が設定されている

相続放棄は「自己のための相続開始を知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

この3か月という期間は、「熟慮期間」と呼ばれるものです。

熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として放棄はできず、自動的に相続を承認したものとみなされます。

まとめ

相続放棄は、プラスの財産も含めて一切承継しないようにするための手続きになるため、慎重に判断する必要があります。

手続きを誤ると、思わぬ債務を負ったり、家族間でのトラブルに発展したりする可能性もあります。

相続放棄を検討する際は、財産や負債の全体像を慎重に調査し、期限内に判断を下しましょう。

不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
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