過払い金返還請求
■過払い金返還請求とは
過払い金返還請求とは、法律で定められた上限利息以上の利息を支払っていた場合に、払い過ぎてしまった利息を返してもらうように請求することを指します。
2010年6月17日までは、利息制限法では上限金利が年15%から20%、出資法では上限金利を年29.2%と定めていました。
そのため、二つの法律で上限金利が異なり、いわゆるグレーゾーン金利が存在しました。
そのため、多くの貸金業者が年利20%以上で貸し付けていました。しかし、2006年1月13日の最高裁判決で、利息制限法を超える利息での貸付は過払い金であり、債務者は過払い金返還請求をすることができるという判決がなされました。
この判決以降多くの過払い金返還請求や訴訟が行われるようになりました。
■過払い金返還請求ができる場合
・2010年6月以前の借金であること
グレーゾーン金利が存在していた2010年6月以前の債務であれば、金利を払い過ぎてしまっている可能性があります。
そのため、原則として、2010年6月以前の借金であれば過払い金返還請求ができる可能性があります。
・借金返済後10年以内であること
過払い金返還請求権は、借金を最後に返済した時から10年で時効にかかります。
そのため、過払い金返還請求をするためには、借金を最後に返済した時から10年以内に行う必要があります。
このように、2010年6月以前の借金であって、借金返済後10年以内である場合には、過払い金返還請求で払いすぎた利息を取り戻すことができる可能性があります。
逆に言えば、上記二つの条件を満たしていなければ過払い金返還請求はできない可能性が高いです。
藤枝やいづ合同法律事務所では、藤枝市、焼津市、島田市、静岡市を中心に、静岡県内にて、相続問題、交通事故、企業法務、借金問題などの法律問題に関するご相談は幅広く受け付けております。
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弁護士紹介
弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
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代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |