交通事故の休業損害とは?計算方法や請求時の注意点など
交通事故に遭った場合、怪我の影響や治療のために仕事を休まなければならないということがあります。
このような場合には、被害者は加害者に対して休業損害を請求することができます。
本ホームページでは、休業損害とは何か、計算方法や請求時の注意点について解説をしています。
◆休業損害とは
休業損害は、交通事故が原因で仕事ができなくなったことにより発生した損害を、補償するものとなっています。
そのため、休業損害を請求するためには、実際に交通事故が原因で収入が減少したことを証明する必要があります。
また、主婦の場合であっても「減収した」とはいえませんが、休業損害が認められることがあります。
◆休業損害の計算方法
休業損害の計算方法は
収入日額×休業日数=休業損害
となります。
しかしながら、これらの収入日額や休業日数は被害者の方の職種によって変わってきます。
この点について、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準と呼ばれる3つの基準があります。
①自賠責基準
自賠責基準とは、交通事故が起きた際に、加害者が任意保険に加入をしておらず、かつ、支払い能力がない場合に、被害者は自賠責基準によって補償を受けることができます。
しかしながら、自賠責基準は最低限の補償しか得られることができず、その基準についても、1日あたりの金額が原則として6100円と非常に低い金額となっています。
②任意保険基準
任意保健基準とは、事故の加害者が任意保険に加入している場合に、当該任意保険会社に補償を求めた場合に適用される基準となっています。
各保険会社の計算基準は、外部には公表されておらず、金額としては、3つの基準の中で中間の額となっています。
基本的には1日1万9000円と設定しており、自賠責基準よりも高くはなっていますが、休業日数の認定が厳しくなっています。
1ヶ月仕事ができない状況であったにもかかわらず、この程度の怪我であれば2週間で完治するはずだ、として2週間分の補償しか認めないということが多くなっています。
③裁判所基準
加害者と示談交渉が成立しなかった場合には、裁判を利用することとなります。
そして実際に裁判になった際に、裁判所が認定する基準が裁判所基準となります。
裁判所基準は、事故前直近3ヶ月の給与の総額を90日で割って1日単価を出し、その金額に休業日数を乗じて計算します。
そのため3つの基準の中で最も高額となっています。
この基準は、裁判を起こさなければ利用できないというわけではありません。
弁護士に相手方の任意保険会社との交渉を依頼すれば、弁護士は休業損害を裁判所基準を用いて交渉をしてくれます。
そのため、裁判所基準は弁護士基準とも呼ばれています。
休業損害を少しでも多くもらいたい場合には、弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。
◆休業損害を請求するときの注意点
上記で説明した通り、休業損害を請求する際には3つの基準があります。
そこでもっとも補償を得られるのは弁護士基準となっているため、相手方の保険会社に対して弁護士基準で交渉をすれば良いと思われる方がいらっしゃると思います。
しかしながら、保険会社は個人に対してはかなり強気に交渉を行うため、被害者個人が弁護士基準を用いて交渉してもうまくいくことはほとんどありません。
そこで相手方の保険会社との交渉には、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
藤枝やいづ合同法律事務所は、静岡県藤枝市を中心に静岡市はもちろん、焼津市、島田市、富士市、掛川市、吉田町などの法律相談を承っています。
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弁護士紹介

弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
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代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |
