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【弁護士が解説】交通事故の加害者になった場合にすべきこととは

日々の生活の中で、思いがけず突然交通事故の加害者や被害者となってしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

本稿では、交通事故の加害者となってしまった場合に焦点を当てて、やるべきことについて解説をしていきます。

交通事故の加害者が事故直後に行うべき行動

まずは交通事故を起こしてしまった直後の行動について、当然ながら逃走するようなことは絶対にしてはいけません。

交通事故を起こしてしまった際には、次のような行動をしなければなりません。

負傷者の救護

人身事故の場合は、被害者の救護活動を最優先でしなければなりません。

道路交通法で救護義務が定められており、これに違反をした場合には5年以下の懲役または50万円以下の罰金、そして、死傷結果が加害者の運転によるものである場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 

事故発生後はまず、車を安全な場所に移動をさせた上で、被害者の救護にあたる必要があります。

また、当然ながらその場での救護活動には限界があるため、救急車をすぐに呼びましょう。

救急車を待っている間には、症状が悪化してしまう可能性があるため、不用意に被害者を動かしたりせず、止血などの応急処置に努めるなどしましょう。

道路の安全確保

交通事故が発生した際には、道路の一部が使用できなくなってしまうこともあり、状況をしっかりと把握しておかなければ、二次災害をもたらしてしまうことがあります。

そのため、発煙筒や停止表示器材などを利用し、自分の車が現場に留まっていることを知らせる必要があります。

また、後続車を誘導したり道路に散らばった車の破片などを取り除いたりすることも加害者の義務です。

これらに違反した場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

警察への届出

事故が発生し、怪我人がいる場合には救急車を呼ぶと同時に、警察への通報をしなければなりません。

物損事故の場合であっても、同様に警察に届出をする必要があります。

 

警察官が現場に到着すると、その場で事故の発生日時や当時の状況、損壊の程度や怪我人の数と程度などの実況見分が行われることとなります。

警察への報告を怠った場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

連絡先の共有と現場写真の撮影

交通事故の被害者とは、今後損害賠償金などについて話し合いを行うこととなるため、連絡先を交換しておく必要があります。

 

また、交通事故は過失によって発生することがほとんどであり、被害者側の過失が大きい場合も想定されるため、警察の実況見分とは別に、自身で周囲の状況等をしっかりと写真に収めておく必要があるといえます。

交通事故の加害者が事故の後に行うべき行動

交通事故はその場で解決することはなく、事故発生からしばらく経過した後も対応をしなければなりません。

保険会社への連絡

事故の初期対応が終了したら、自身が加入している任意保険会社へと連絡をすることとなります。

その際には、契約者の氏名、住所、電話番号や事故発生の年月日、事故の発生場所や状況、原因、警察への届出の有無、物損や負傷の程度、搬送先の病院などを伝えることとなります。

被害者へのお見舞い

被害者へのお見舞いは義務ではありませんが、被害者によっては怒りを感じる方もいらっしゃるため、今後の示談交渉をスムーズに進めるという意味合いもこめて、お見舞いに出向き、しっかりと誠意のある対応をしましょう。

お見舞いをする場合には、事故発生から1週間以内が望ましいといえます。

示談交渉

事故後に、被害者と加害者で示談交渉を行うこととなります。

加害者としては、示談結果の報告を任意保険会社から受けるのみとなりますが、被害者と個別に連絡を取ったり、示談に同席するなどの誠意のある対応をした方が良い場合もあります。

交通事故は弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)にご相談ください

弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)は、交通事故に関するご相談を承っております。

加害者となってしまった方はもちろんのこと、被害者の方で示談交渉に納得ができないといった方も、お気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
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