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交通事故の慰謝料|通院期間が短くても受け取れる?

交通事故で怪我をしてしまった場合には、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

もっとも被害に遭われた方からは、通院期間が短いような軽症の場合でも慰謝料を受け取ることができるのかといったご質問をいただくことがあります。

当記事では、通院期間が短い場合の交通事故の慰謝料について解説をしていきます。

通院期間が短くても慰謝料は受け取れるか

人身事故においては、怪我の程度を問わず被害者に認められた当然の権利として加害者に対し慰謝料を請求することが可能です。

そのため、通院期間が短い軽度な怪我の場合であっても、示談交渉によって加害者に対して慰謝料を請求可能です。

ただし、通院期間については注意をしなければならない点があります。

症状固定の時期に注意

交通事故の怪我の治療が完了したか否かの判断については、症状固定の診断を受けたかどうかによって決定することとなります。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことを指します。

 

この症状固定については、医師が被害者の怪我の状況から診断するものですが、加害者側の任意保険会社から症状固定にしないかと言われることがあります。

 

加害者の任意保険会社がこのような提案をしてくるのには理由があります。

その理由は、治療費の不当な受領を防止するためです。

これは絶対にやってはならないことですが、治療費を不当に取得しようとする方がいらっしゃいます。

任意保険会社は被害者に発生している怪我の平均的な治療期間についてのデータを収集しており、この期間を過ぎた場合であっても治療を継続している場合には、治療費の不正受給をしている可能性が出てくるため、保険会社から連絡がくることとなります。

 

もしこの時点で治療がまだ必要な状態である場合には、ここで保険会社の提案通りに症状固定にしてしまってはいけません。

その理由は、もし後遺症が残存した場合に、適切な期間治療をしていなかった場合には、のちの被害者請求や事前認定時に、適正な後遺障害認定を受けにくくなってしまう可能性があるからです。

 

まだ治療が終わっていない時期に加害者の任意保険会社から症状固定を提案された場合には、主治医に治療がまだ必要であることを確認して治療期間の延長を申し出ましょう。

交通事故の示談交渉は弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)にご相談ください

交通事故の慰謝料は通院した期間に関係なく、加害者に請求できるものです。

もっとも、通院をしながらの示談交渉は心身ともにストレスが溜まってしまうため、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼をすることで、手続きを一任できるだけではなく、慰謝料が増額される可能性もあります。

 

弁護士 家本 誠(藤枝やいづ合同法律事務所)は、交通事故の示談交渉をはじめとする、後遺障害慰謝料や逸失利益、過失相殺などの交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っております。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
事務所外観