公正証書遺言の証人とは?なれる人や責任について解説
公正証書遺言とは、公証役場の公証人によって作られる遺言のことです。
公証人が遺言の形式などを確認したうえで、原本は公証役場で保管されるため、無効になる可能性が低いというのが公正証書遺言の特徴です。
公正証書遺言の作成には2人以上の証人の立会いが必要となります。
今回は、公正証書遺言の証人について、なれる人や権限について解説していきたいと思います。
公正証書遺言の証人になれる人
公正証書遺言の証人になるにあたり、特別な資格を有していなければならないという制限はありません。
ただし、法律によって次のような条件に当てはまると証人になることができないと決められています。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者
- 推定相続人や受遺者の配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
つまり、上記にあてはまらなければ誰でも公正証書遺言の証人になれるということになります。
公正証書遺言の証人が負う責任とは?
公正証書遺言の証人は、立ち会うことで遺言者の意思に基づいて作成されていることを証明する責任を負います。
証人が必要となるタイミングは遺言書作成当日です。
遺言作成には遺言者、証人2人、公証人が参加し、公証人が遺言内容を読み上げて遺言者の意思の確認をするという工程があります。
内容に相違がなければ遺言者、公証人とともに証人も遺言書に署名押印をします。
立ち会うだけでなく、実際に署名と押印をすることも、証人に課されている責任といえるかもしれません。
完成した遺言書は公証役場で保管されるため安全性が確保され、遺言者には遺言書の写しが交付されることになります。
証人が遺言書作成に立ち会うことで、遺言者の意思が適切に反映されていることの確認がされること、将来的なトラブルなども回避できる可能性が高まります。
まとめ
今回は、公正証書遺言の証人について、なれる人や権限について確認していきました。
証人には、公正証書遺言が本人の意思を反映して作成されたかなどを確認する役割があります。
遺言者自身で証人になってもらう人を見つけることができない場合には、弁護士に相談することも可能です。
弁護士には守秘義務があるので、遺言内容が漏れる心配はなく、後日、遺言書の有効性が問題となって裁判所への出頭が求められた際にも、適切に対応してもらえる可能性があります。
公正証書遺言についてお悩みの場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
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弁護士紹介

弁護士・家本 誠(いえもと まこと)
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- 自己紹介・メッセージ
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事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。
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- 経歴
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- 1965年 8月6日生まれ
- 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
- 1984年 早稲田大学法学部入学
- 1988年 早稲田大学法学部卒業
- 1993年 司法試験合格
- 1997年 弁護士登録(49期)
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- 所属団体等
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- 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
- 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
- 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
- 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
- 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
- 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
- 平成25年度静岡県弁護士会副会長
- 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
- 静岡市感染症診査協議会委員
- 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
- 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
- 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
- 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
- その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属
事務所概要
事務所名 | 藤枝やいづ合同法律事務所 |
---|---|
代表者名 | 家本 誠(いえもと まこと) |
所在地 | 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699 |
対応時間 | 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝 |
