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【弁護士が解説】歩行者飛び出しによる交通事故の過失割合について

運転中は予測できないケースが多々起こりえます。

歩行者がとびだして、事故になってしまうケースもあるでしょう。

今回の記事では、歩行者飛び出しによる交通事故の過失割合について解説していきます。

交通事故の過失割合

交通事故には、自動車同士の接触や歩行者の飛び出しなどさまざまな要因があります。

状況によって過失割合が異なり、示談金や慰謝料に影響することから適切に判断をすることが重要です。

交通事故の過失割合とは

交通事故の過失割合とは、事故を起こした本人の過失と相手の過失を割合にしたものです。

交通事故にはさまざまな種類があり、それぞれ状況によって過失割合が決定します。

さらに、弁護士に依頼する前と後では過失割合が変わる可能性があります。

このように、状況や手続きによって過失割合が変更になることから慎重に進めることが重要です。

飛び出しによる交通事故の過失割合

飛び出しによる交通事故の過失割合は、一般的にドライバーが8割、飛び出した歩行者が2割と言われています。

しかし、事故の状況や飛び出した歩行者の年齢などによって過失割合が変わる可能性があります。

また、過失割合は法律で決まっているものではなく、加害者や被害者が加入している保険会社の話し合いによって決まることが一般的です。

事故時の状況によって過失割合は異なる

一般的に車が悪いとされる飛び出し事故ですが、事故時の状況によって過失割合は異なります。

 

  • 横断歩道上の事故
  • 信号機が設置されている場所での事故
  • 身体障碍者や幼児、高齢者が飛び出した事故

 

それぞれの状況によってみていきましょう。

横断歩道上の事故

横断歩道上で事故が起こった場合は、自動車側の責任が100%となることが原則となっています。

歩行者はもっとも事故の被害を受けやすい立場であるほか、自動車の運転手には注意義務があるためです。

歩行者の飛び出しが原因の事故である場合、歩行者側に10%程度の過失割合が問われる可能性もあります。

信号機が設置されている場所での事故

信号機が設置されている場所での事故は、信号の状況によって過失割合が異なります。

たとえば、歩行者が青信号で横断弾開始している場合は運転手の過失が100%となることが一般的です。

しかし、途中で赤信号になった場合は、青点滅、赤信号で横断を開始した場合は過失割合が変わります。

身体障碍者や幼児、高齢者が飛び出した事故

身体障碍者や幼児、高齢者のように、保護する必要性の高い人が飛び出した場合は、自動車側の過失率が高まることが一般的です。

高齢者は65歳以上、幼児は6歳未満が定義とされています。

まとめ

今回は歩行者飛び出しによる交通事故の過失割合について解説しました。

歩行者飛び出しは、状況に応じて過失割合が決定することが特徴です。

しかし、法律で定められているわけではなく、話し合いで決められます。

歩行者飛び出しによる交通事故において過失割合でお悩みの方は、弁護士までご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士・家本 誠(いえもと まこと)

  • 自己紹介・メッセージ

    事件の御相談や御依頼の際には、ご自身が事件で悩まれていること、不満に思っていること、どのように解決をしたいと考えられているのか、何でも一緒にお話をしてより良い解決を目指したいと思います。特に交通事故、労働災害、医療事故等では、精神的にも非常に苦しい状況に追い込まれる場合があると思いますので、十分な時間をとって相談に応じたいと考えています。

  • 経歴
    • 1965年 8月6日生まれ
    • 1984年 静岡県立静岡東高等学校卒業
    • 1984年 早稲田大学法学部入学
    • 1988年 早稲田大学法学部卒業
    • 1993年 司法試験合格
    • 1997年 弁護士登録(49期)
  • 所属団体等
    • 静岡県医療安全相談窓口運営協議会委員
    • 静岡県弁護士会消費者問題委員会委員(平成16年、17年度委員長)
    • 静岡県弁護士会司法支援センター委員(平成20年、21年度委員長)
    • 日本司法支援センター静岡地方事務所扶助審査委員(平成21年度審査委員長)
    • 平成21年10月から平成24年3月迄日本司法支援センター(法テラス)静岡地方事務所副所長
    • 平成24年度静岡県弁護士会静岡支部幹事長
    • 平成25年度静岡県弁護士会副会長
    • 平成25年7月から静岡県立こども病院倫理委員会委員
    • 静岡市感染症診査協議会委員
    • 財団法人日弁連交通事故相談センター静岡県支部審査委員
    • 静岡境界紛争解決センター(ADR)調停員
    • 静岡大学人文学部非常勤講師(平成13年、14年度)
    • 静岡大学法科大学院非常勤講師(平成19年、20年、21年度)
    • その他 静岡医療事故研究会、静岡県交通事故被害者弁護団などに所属

事務所概要

事務所名 藤枝やいづ合同法律事務所
代表者名 家本 誠(いえもと まこと)
所在地 〒426-0031 静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
電話番号・FAX番号 TEL:054-625-8700 FAX:054-625-8699
対応時間 【平日】9:00~17:30 【定休日】土日祝
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